平成27年度4月から子ども・子育て支援新制度が始まります。
子ども・子育て支援新制度とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、
乳児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくための制度です。
保護者の就労や病気などの理由により、保育を必要とする児童を保護者に代わって保育します。
利用できる方は、原則、入所希望月の初日に青森市に住民票があり、
かつ、保護者の就労や病気などの事由により、子どもの保育が必要と認められた方です。
利用者はこれまで通り、青森市と契約し、保育料を青森市へ支払います。
保育料は保護者等の前年度、本年度の税額や子どもの年齢に応じて、青森市が決定します。
「保育の必要性」等を判断するため、支給認定の申請が必要となります。
入園希望の場合は、これまでの保育所等利用申込書の他に青森市へ支給認定申請書を提出し、
支給認定を受けることが必要です。
保育園に入園する場合は、以下の3つの認定区分における、2号認定または3号認定となります。
●1号認定…教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を必要とする場合
●2号認定…満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、
保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を必要とする場合
●3号認定…満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、
保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を必要とする場合
家庭の就労実態等に応じて、保育の必要量(保育所等の利用時間)の区分が始まります。
保育標準時間認定の場合は最長で11時間、保育短時間認定の場合は最長で8時間までの利用をすることができます。
ただし、最長時間の他に、延長保育の利用も可能です。
保育時間・2つの認定区分
●保育標準時間認定…フルタイム就労(月120時間以上)を想定した利用時間。最長11時間。
●保育短時間認定…パートタイム就労(月60〜120時間未満)を想定した利用時間。最長8時間。
12月1日より、保育所等利用申込書の配布を開始します。
申し込みをする場合は、親子で一緒に事前に施設見学をし、
申込書裏面の「見学チェック表」に確認を受けなければなりません。
アレルギーがある場合には、食物アレルギー調査票の持参も必要です。見学の際は、
必ず事前に電話連絡をお願いします。
(行事の都合等で、その日の見学をお断りする場合もあります。)
●申込書類配布
平成29年12月1日(金)〜
当園または青森市役所担当課
●申込受付期間
第1回目: 平成30年1月4日(木)〜2月2日(金)
第2回目: 〜3月2日(金)
第3回目: 〜3月19日(金)
●申込書類提出先
当園または青森市役所担当課
※ただし、当園へ提出される場合は、上記受付期間締切の前日までとなります。
〒038-0011
青森市篠田1丁目21-8
TEL.017-766-1272
FAX.017-718-5972
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青森市篠田1丁目21-8
(ねむのき保育園2F)
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